民事保全法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第41条保全抗告

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
保全命令に関する手続/保全抗告ステップ 1 / 1 保全抗告保全抗告について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事保全法抗告許可申立て却下決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成10(ク)699
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成11年3月12日 棄却
登載
民集 第53巻3号505頁
参照法条
民訴法337条1項,民事保全法41条3項
判示事項
高等裁判所のした保全抗告についての決定と許可抗告の対象
裁判要旨高等裁判所のした保全抗告についての決定は、許可抗告の対象となる。

条文原文

原文ママ
民事保全法 第41条(保全抗告)
(保全抗告)
第四十一条保全異議又は保全取消しの申立てについての裁判(第三十三条(前条第一項において準用する場合を含む。)の規定による裁判を含む。)に対しては、その送達を受けた日から二週間の不変期間内に、保全抗告をすることができる。ただし、抗告裁判所が発した保全命令に対する保全異議の申立てについての裁判に対しては、この限りでない。
2原裁判所は、保全抗告を受けた場合には、保全抗告の理由の有無につき判断しないで、事件を抗告裁判所に送付しなければならない。
3保全抗告についての裁判に対しては、更に抗告をすることができない。
4第十六条本文、第十七条並びに第三十二条第二項及び第三項の規定は保全抗告についての決定について、第二十七条第一項、第四項及び第五項、第二十九条、第三十一条並びに第三十三条の規定は保全抗告に関する裁判について、民事訴訟法第三百四十九条の規定は保全抗告をすることができる裁判が確定した場合について準用する。
5前項において準用する第二十七条第一項の規定による裁判は、事件の記録が原裁判所に存するときは、その裁判所も、これをすることができる。

一次情報