執行判決請求,民訴法260条2項の申立て事件

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事件番号
令和2(受)170
裁判年月日
令和3年5月25日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第75巻6号2935頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成31(ネ)277

判示事項

民訴法118条3号の要件を具備しない懲罰的損害賠償としての金員の支払を命じた部分が含まれる外国裁判所の判決に係る債権について弁済がされた場合に,その弁済が上記部分に係る債権に充当されたものとして上記判決についての執行判決をすることの可否

裁判要旨

民訴法118条3号の要件を具備しない懲罰的損害賠償としての金員の支払を命じた部分が含まれる外国裁判所の判決に係る債権について弁済がされた場合,その弁済が上記外国裁判所の強制執行手続においてされたものであっても,これが上記部分に係る債権に充当されたものとして上記判決についての執行判決をすることはできない。

参照法条

民訴法118条3号,民事執行法22条6号〈債務名義 確定した執行判決のある外国裁判所の判決(家事事件における裁判を含む。第二十四条において同じ。)〉,民事執行法24条〈外国裁判所の判決の執行判決〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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