管理費等反訴請求事件

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事件番号
平成31(受)310
裁判年月日
令和2年9月18日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第74巻6号1762頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成30(ネ)3449

判示事項

不動産競売手続において建物の区分所有等に関する法律66条で準用される同法7条1項の先取特権を有する債権者が配当要求をしたことにより配当要求債権について差押え(平成29年法律第44号による改正前の民法147条2号)に準ずるものとして消滅時効の中断の効力が生ずるための要件

裁判要旨

不動産競売手続において建物の区分所有等に関する法律66条で準用される同法7条1項の先取特権を有する債権者が配当要求をしたことにより,上記配当要求における配当要求債権について,差押え(平成29年法律第44号による改正前の民法147条2号)に準ずるものとして消滅時効の中断の効力が生ずるためには,民事執行法181条1項〈不動産担保権の実行の開始〉各号に掲げる文書により上記債権者が上記先取特権を有することが上記手続において証明されれば足り,債務者が上記配当要求債権についての配当異議の申出等をすることなく売却代金の配当又は弁済金の交付が実施されるに至ったことを要しない。

参照法条

民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)147条2号,民法148条1項2号,民法306条1号,民事執行法51条1項,民事執行法181条1項〈不動産担保権の実行の開始〉,建物の区分所有等に関する法律7条1項,建物の区分所有等に関する法律7条2項,建物の区分所有等に関する法律66条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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