執行判決請求事件

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事件番号
平成29(受)2177
裁判年月日
平成31年1月18日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第73巻1号1頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成29(ネ)101

判示事項

訴訟当事者に判決の内容が了知されず又は了知する機会も実質的に与えられなかったことにより不服申立ての機会が与えられないまま確定した外国裁判所の判決に係る訴訟手続と民訴法118条3号にいう公の秩序

裁判要旨

外国裁判所の判決に係る訴訟手続において,当該判決の内容を了知させることが可能であったにもかかわらず,実際には訴訟当事者にこれが了知されず又は了知する機会も実質的に与えられなかったことにより,不服申立ての機会が与えられないまま確定した当該判決に係る訴訟手続は,民訴法118条3号にいう公の秩序に反する。

参照法条

民訴法118条3号,民事執行法22条6号〈債務名義 確定した執行判決のある外国裁判所の判決(家事事件における裁判を含む。第二十四条において同じ。)〉,民事執行法24条〈外国裁判所の判決の執行判決〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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