債権差押命令申立て却下決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件

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事件番号
平成28(許)46
裁判年月日
平成29年10月10日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
破棄自判
判例集等
民集 第71巻8号1482頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成28(ラ)1060

判示事項

債権差押命令の申立書に請求債権中の遅延損害金につき申立日までの確定金額を記載させる執行裁判所の取扱いに従って債権差押命令の申立てをした債権者が差押債権の取立てとして金員の支払を受けた場合,申立日の翌日以降の遅延損害金も上記金員の充当の対象となるか

裁判要旨

債権差押命令の申立書に請求債権中の遅延損害金につき申立日までの確定金額を記載させる執行裁判所の取扱いに従って債権差押命令の申立てをした債権者が当該債権差押命令に基づく差押債権の取立てとして第三債務者から金員の支払を受けた場合,申立日の翌日以降の遅延損害金も上記金員の充当の対象となる。

参照法条

民事執行法155条1項〈差押債権者の金銭債権の取立て〉,民事執行法155条2項,民法491条

一次情報

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