判示事項
いわゆる懲罰的損害賠償を命じた外国裁判所の判決について執行判決をすることの可否
裁判要旨
外国裁判所の判決のうち、補償的損害賠償等に加えて、見せしめと制裁のために懲罰的損害賠償としての金員の支払を命じた部分については、執行判決をすることができない。
参照法条
民訴法200条3号,民事執行法
22条6号〈債務名義 確定した執行判決のある外国裁判所の判決(家事事件における裁判を含む。第二十四条において同じ。)〉,民事執行法
24条〈外国裁判所の判決の執行判決〉,民法709条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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