執行判決

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事件番号
平成5(オ)1762
裁判年月日
平成9年7月11日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第51巻6号2573頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成3(ネ)703

判示事項

いわゆる懲罰的損害賠償を命じた外国裁判所の判決について執行判決をすることの可否

裁判要旨

外国裁判所の判決のうち、補償的損害賠償等に加えて、見せしめと制裁のために懲罰的損害賠償としての金員の支払を命じた部分については、執行判決をすることができない。

参照法条

民訴法200条3号,民事執行法22条6号〈債務名義 確定した執行判決のある外国裁判所の判決(家事事件における裁判を含む。第二十四条において同じ。)〉,民事執行法24条〈外国裁判所の判決の執行判決〉,民法709条

この裁判例が参照する条文の解説

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