執行判決

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事件番号
平成5(オ)1761
裁判年月日
平成9年7月11日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第51巻6号2530頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成3(ネ)703

判示事項

外国裁判所の判決に記載がない利息を付加して執行判決をすることができる場合

裁判要旨

外国裁判所の判決に記載がない利息であっても、当該外国の法制上、判決によって支払を命じられた金員に付随して発生し、執行することができるとされている場合には、これを付加して執行判決をすることができる。

参照法条

民訴法200条,民事執行法22条6号〈債務名義 確定した執行判決のある外国裁判所の判決(家事事件における裁判を含む。第二十四条において同じ。)〉,民事執行法24条〈外国裁判所の判決の執行判決〉

この裁判例が参照する条文の解説

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