判示事項
債権又は優先権を有しないのに配当を受けた債権者に対する抵当権者からの不当利得返還請求の可否
裁判要旨
抵当権者は、債権又は優先権を有しないのに配当を受けた債権者に対して、その者が配当を受けたことによって自己が配当を受けることができなかった金銭相当額の金員の返還を請求することができる。
参照法条
民法703条,民事執行法84条1項,民事執行法85条,民事執行法89条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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