執行判決

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和57(オ)826
裁判年月日
昭和58年6月7日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第37巻5号611頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和54(ネ)2217

判示事項

一 民訴法二〇〇条四号所定の「相互ノ保証アルコト」の意義
二 民訴法二〇〇条三号の規定と外国裁判所の判決の成立についての公序良俗違反

裁判要旨

一 民訴法二〇〇条四号所定の「相互ノ保証アルコト」とは、当該判決をした外国裁判所の属する国において、右判決と同種類の我が国の裁判所の判決が同条各号所定の条件と重要な点で異ならない条件のもとに効力を有するものとされていることをいうものと解すべきである。
二 民訴法二〇〇条三号の規定は、外国裁判所の判決の内容のほかその成立も我が国の公序良俗に反しないことを要するとしたものと解すべきである。

参照法条

民事執行法24条〈外国裁判所の判決の執行判決〉,民訴法200条3号,民訴法200条4号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06