民事執行法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第195条留置権による競売及び民法、商法その他の法律の規定による換価のための競売

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
担保権の実行としての競売等ステップ 1 / 1 担保権の実行としての競売等担保権の実行としての競売等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事執行法競売申立て却下決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成18(許)21
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成18年10月27日 破棄自判
登載
民集 第60巻8号3234頁
参照法条
民事執行法181条1項1号,民事執行法195条,民事執行規則176条2項,民法295条1項
判示事項
登録自動車を目的とする民法上の留置権による競売において民事執行法181条1項1号所定の「担保権の存在を証する確定判決」に該当するための要件
裁判要旨登録自動車を目的とする民法上の留置権による競売においては,その被担保債権が当該自動車に関して生じたことが主要事実として認定されている確定判決であれば,債権者による当該自動車の占有の事実が認定されていなくとも,民事執行法181条1項1号所定の「担保権の存在を証する確定判決」に当たる。
民事執行法担保不動産競売手続取消決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成23(許)31
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成24年2月7日 棄却
登載
集民 第240号1頁
参照法条
民事執行法59条,民事執行法63条,民事執行法188条,民事執行法195条,民法258条2項
判示事項
民法258条2項所定の競売を命ずる判決に基づく不動産競売と民事執行法59条及び63条の準用の有無
裁判要旨民法258条2項所定の競売を命ずる判決に基づく不動産競売については,民事執行法59条及び63条が準用される。
(補足意見がある。)

条文原文

原文ママ
民事執行法 第195条(留置権による競売及び民法、商法その他の法律の規定による換価のための競売)
(留置権による競売及び民法、商法その他の法律の規定による換価のための競売)
第百九十五条留置権による競売及び民法、商法その他の法律の規定による換価のための競売については、担保権の実行としての競売の例による。

一次情報