民事執行法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第173条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
強制執行/金銭の支払を目的としない請求権についての強制執行ステップ 1 / 1 金銭の支払を目的としない請求権についての強制執行金銭の支払を目的としない請求権についての強制執行について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事執行法遺言無効確認等
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成6(オ)1746
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成9年2月25日 その他
登載
民集 第51巻2号448頁
参照法条
民法1041条1項,民事執行法173条,民訴法191条1項
判示事項
遺留分権利者からの不動産の持分移転登記手続請求訴訟において受遺者が裁判所が定めた価額による価額弁償の意思表示をした場合における判決主文
裁判要旨減殺請求をした遺留分権利者が遺贈の目的である不動産の持分移転登記手続を求める訴訟において、受遺者が、事実審口頭弁論終結前に、裁判所が定めた価額により民法一〇四一条の規定による価額の弁償をする旨の意思表示をした場合には、裁判所は、右訴訟の事実審口頭弁論終結時を算定の基準時として弁償すべき額を定めた上、受遺者が右の額を支払わなかったことを条件として、遺留分権利者の請求を認容すべきである。
民事執行法持分全部移転登記抹消登記手続
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成5(オ)342
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成9年7月17日 その他
登載
集民 第183号995頁
参照法条
民法1041条1項,民事執行法173条,民訴法191条1項
判示事項
遺留分権利者からの不動産の持分移転登記手続請求訴訟において受遺者が裁判所が定めた価額による価額弁償の意思表示をした場合における判決主文
裁判要旨減殺請求をした遺留分権利者が遺贈の目的である不動産の持分移転登記手続を求める訴訟において、受遺者が、事実審口頭弁論終結前に、裁判所が定めた価額により民法一〇四一条の規定による価額の弁償をする旨の意思表示をした場合には、裁判所は、右訴訟の事実審口頭弁論終結時を算定の基準時として弁償すべき額を定めた上、受遺者が右の額を支払わなかったことを条件として、遺留分権利者の請求を認容すべきである。

条文原文

原文ママ
民事執行法 第173条
第百七十三条第百六十八条第一項、第百六十九条第一項、第百七十条第一項及び第百七十一条第一項に規定する強制執行は、それぞれ第百六十八条から第百七十一条までの規定により行うほか、債権者の申立てがあるときは、執行裁判所が前条第一項に規定する方法により行う。この場合においては、同条第二項から第五項までの規定を準用する。
2前項の執行裁判所は、第三十三条第二項各号(第一号の二、第一号の三及び第四号を除く。)に掲げる債務名義の区分に応じ、それぞれ当該債務名義についての執行文付与の訴えの管轄裁判所とする。

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