この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事執行法遺言無効確認等
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成6(オ)1746
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成9年2月25日 その他
- 登載
- 民集 第51巻2号448頁
- 参照法条
- 民法1041条1項,民事執行法173条,民訴法191条1項
- 判示事項
- 遺留分権利者からの不動産の持分移転登記手続請求訴訟において受遺者が裁判所が定めた価額による価額弁償の意思表示をした場合における判決主文
裁判要旨減殺請求をした遺留分権利者が遺贈の目的である不動産の持分移転登記手続を求める訴訟において、受遺者が、事実審口頭弁論終結前に、裁判所が定めた価額により民法一〇四一条の規定による価額の弁償をする旨の意思表示をした場合には、裁判所は、右訴訟の事実審口頭弁論終結時を算定の基準時として弁償すべき額を定めた上、受遺者が右の額を支払わなかったことを条件として、遺留分権利者の請求を認容すべきである。
民事執行法持分全部移転登記抹消登記手続
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 平成5(オ)342
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成9年7月17日 その他
- 登載
- 集民 第183号995頁
- 参照法条
- 民法1041条1項,民事執行法173条,民訴法191条1項
- 判示事項
- 遺留分権利者からの不動産の持分移転登記手続請求訴訟において受遺者が裁判所が定めた価額による価額弁償の意思表示をした場合における判決主文
裁判要旨減殺請求をした遺留分権利者が遺贈の目的である不動産の持分移転登記手続を求める訴訟において、受遺者が、事実審口頭弁論終結前に、裁判所が定めた価額により民法一〇四一条の規定による価額の弁償をする旨の意思表示をした場合には、裁判所は、右訴訟の事実審口頭弁論終結時を算定の基準時として弁償すべき額を定めた上、受遺者が右の額を支払わなかったことを条件として、遺留分権利者の請求を認容すべきである。
条文原文
原文ママ一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事執行法 第173条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。