総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
民事保全法の総則は、仮差押え・仮処分といった民事保全全体に共通するルールを定めています。保全命令を出す裁判所や保全執行を行う機関、担保の供託方法、記録の閲覧、管轄、電子申立て、民事訴訟法の準用範囲などが含まれます。個別の保全命令・保全執行の手続に入る前に押さえておくべき土台となる部分です。
| 条文 | 項目 | 要点 |
|---|---|---|
| 第1条 | 趣旨 | 仮差押え・仮処分の根拠法 |
| 第2条 | 機関等 | 命令は裁判所、執行は裁判所又は執行官 |
| 第3条 | 任意的口頭弁論 | 口頭弁論なしで裁判可 |
| 第4条 | 担保の提供 | 供託所への供託が原則 |
| 第5条 | 記録の閲覧等 | 利害関係人は閲覧等請求可 |
| 第6条 | 専属管轄 | 管轄は専属 |
| 第6条の2 | 公示送達 | 裁判所掲示場に掲示 |
| 第6条の3 | 電子申立て | オンライン申立て可能 |
| 第7条 | 民訴法の準用 | 性質に反しない限り準用 |
| 第8条 | 最高裁判所規則 | 細目は規則で定める |
総則について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。