総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
民事保全法の総則部分は、保全命令に関する手続のうち釈明処分の特例だけを定めています。裁判所が当事者の主張を明確にするために誰に陳述させられるかを整理したもので、第10条は条文自体が削除されており現在は規定がありません。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 第9条(釈明処分の特例) | 事実関係の主張が不明確な時に補助者へ陳述させられる |
| 第10条 | 削除(条文なし) |
総則について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。