民事保全法 / テーマ別まとめ

保全命令に関する手続/総則

総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

民事保全法の総則部分は、保全命令に関する手続のうち釈明処分の特例だけを定めています。裁判所が当事者の主張を明確にするために誰に陳述させられるかを整理したもので、第10条は条文自体が削除されており現在は規定がありません。

総則
条文内容
第9条(釈明処分の特例)事実関係の主張が不明確な時に補助者へ陳述させられる
第10条削除(条文なし)
  • 第9条の対象は口頭弁論または審尋の期日に限られる
  • 陳述させられる者は裁判所が相当と認めた者に限る
  • 第10条は削除されており現行法上の規定は存在しない
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総則

総則について、条文は何を定めているか。

第9条釈明処分の特例補助者に陳述させて主張を明確にできる1項判例なし
  • 事実関係の主張がはっきりしない時に使える
  • 口頭弁論または審尋の期日で行う
  • 陳述させる相手は裁判所が相当と認めた者に限る
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第10条条文は削除され現在は規定がない1項判例なし
  • 第10条自体が削除されている
  • 内容にあたる規定は存在しない
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民事保全法 第9条(釈明処分の特例) 詳細ページ
(釈明処分の特例)
第九条裁判所は、争いに係る事実関係に関し、当事者の主張を明瞭にさせる必要があるときは、口頭弁論又は審尋の期日において、当事者のため事務を処理し、又は補助する者で、裁判所が相当と認めるものに陳述をさせることができる。
民事保全法 第10条 詳細ページ
第十条削除
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。