民事保全法 / テーマ別まとめ

保全命令に関する手続/保全抗告

保全抗告の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

保全異議・保全取消しの申立てについての裁判に不服がある場合、送達を受けた日から二週間以内に上級裁判所へ保全抗告をすることができます。原裁判所は自ら当否を判断せず抗告裁判所に事件を送るしくみで、保全命令を取り消す決定に対して保全抗告があったときは、一定の要件のもとで取消しの効力を一時的に止める裁判も認められています。

保全抗告
項目内容
対象となる裁判保全異議・保全取消しの申立てについての裁判
申立期間送達日から二週間の不変期間
抗告できない場合抗告裁判所が発した保全命令への保全異議の裁判
原裁判所の対応理由の当否を判断せず事件を送付
further不服申立て保全抗告の裁判に対する抗告は不可
取消し決定の効力停止要件を満たせば抗告裁判所が担保を条件に停止を命令可
  • 第41条4項・5項は、他の条文(第16条本文、第17条、第32条2項・3項、第27条1項・4項・5項、第29条、第31条、第33条、民事訴訟法349条)を保全抗告の場面に準用する規定であり、準用の具体的な適用条件は各準用元の条文による。
  • 第42条の効力停止は、原決定の取消し原因が明らかであることと、取消しにより償えない損害が生じるおそれがあることの両方について疎明があった場合に限られる。
  • 第42条の効力停止の裁判には、第15条、第27条4項、前条5項(第41条5項)が準用される。
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保全抗告

保全抗告について、条文は何を定めているか。

第41条保全抗告保全異議・取消し裁判への不服申立ての手続を定める5項判例 1件
  • 送達を受けた日から二週間以内に保全抗告ができる
  • 抗告裁判所が出した保全命令への保全異議の裁判には抗告できない
  • 原裁判所は理由の有無を判断せずに事件を抗告裁判所へ送る
  • 保全抗告についての裁判にはさらに抗告できない
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第42条保全命令を取り消す決定の効力の停止の裁判取消し決定の効力を一時的に止める裁判を定める2項判例なし
  • 保全命令を取り消す決定に保全抗告があった場合が対象
  • 取消し原因が明らかなこと・償えない損害のおそれの両方の疎明が必要
  • 抗告裁判所は担保を立てさせるなどして効力停止を命じられる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第41条民事保全法

高等裁判所のした保全抗告についての決定と許可抗告の対象

裁判要旨高等裁判所のした保全抗告についての決定は、許可抗告の対象となる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成11年3月12日 平成10(ク)699
登載
民集 第53巻3号505頁
参照法条
民訴法337条1項,民事保全法41条3項
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民事保全法 第41条(保全抗告) 詳細ページ
(保全抗告)
第四十一条保全異議又は保全取消しの申立てについての裁判(第三十三条(前条第一項において準用する場合を含む。)の規定による裁判を含む。)に対しては、その送達を受けた日から二週間の不変期間内に、保全抗告をすることができる。ただし、抗告裁判所が発した保全命令に対する保全異議の申立てについての裁判に対しては、この限りでない。
2原裁判所は、保全抗告を受けた場合には、保全抗告の理由の有無につき判断しないで、事件を抗告裁判所に送付しなければならない。
3保全抗告についての裁判に対しては、更に抗告をすることができない。
4第十六条本文、第十七条並びに第三十二条第二項及び第三項の規定は保全抗告についての決定について、第二十七条第一項、第四項及び第五項、第二十九条、第三十一条並びに第三十三条の規定は保全抗告に関する裁判について、民事訴訟法第三百四十九条の規定は保全抗告をすることができる裁判が確定した場合について準用する。
5前項において準用する第二十七条第一項の規定による裁判は、事件の記録が原裁判所に存するときは、その裁判所も、これをすることができる。
民事保全法 第42条(保全命令を取り消す決定の効力の停止の裁判) 詳細ページ
(保全命令を取り消す決定の効力の停止の裁判)
第四十二条保全命令を取り消す決定に対して保全抗告があった場合において、原決定の取消しの原因となることが明らかな事情及びその命令の取消しにより償うことができない損害を生ずるおそれがあることにつき疎明があったときに限り、抗告裁判所は、申立てにより、保全抗告についての裁判をするまでの間、担保を立てさせて、又は担保を立てることを条件として保全命令を取り消す決定の効力の停止を命ずることができる。
2第十五条、第二十七条第四項及び前条第五項の規定は、前項の規定による裁判について準用する。
出

一次情報

原文ママ

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