保全抗告の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
保全異議・保全取消しの申立てについての裁判に不服がある場合、送達を受けた日から二週間以内に上級裁判所へ保全抗告をすることができます。原裁判所は自ら当否を判断せず抗告裁判所に事件を送るしくみで、保全命令を取り消す決定に対して保全抗告があったときは、一定の要件のもとで取消しの効力を一時的に止める裁判も認められています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる裁判 | 保全異議・保全取消しの申立てについての裁判 |
| 申立期間 | 送達日から二週間の不変期間 |
| 抗告できない場合 | 抗告裁判所が発した保全命令への保全異議の裁判 |
| 原裁判所の対応 | 理由の当否を判断せず事件を送付 |
| further不服申立て | 保全抗告の裁判に対する抗告は不可 |
| 取消し決定の効力停止 | 要件を満たせば抗告裁判所が担保を条件に停止を命令可 |
保全抗告について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。