判示事項
子ども・子育て支援法29条5項から7項までに定める制度の下において、同条1項に規定する特定地域型保育事業者が市町村に対して有する地域型保育給付費に相当する額の金員の支払を求める債権は、同法17条にいう「子どものための教育・保育給付を受ける権利」に当たるか
裁判要旨
子ども・子育て支援法29条5項から7項までに定める制度の下において、同条1項に規定する特定地域型保育事業者が市町村に対して有する地域型保育給付費に相当する額の金員の支払を求める債権は、同法17条にいう「子どものための教育・保育給付を受ける権利」に当たらない。
(補足意見がある。)
参照法条
子ども・子育て支援法11条、子ども・子育て支援法17条、子ども・子育て支援法29条、民事執行法
143条〈債権執行の開始〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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