動産引渡等請求事件

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事件番号
令和3(受)1176
裁判年月日
令和5年3月2日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第77巻3号389頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
令和2(ネ)672

判示事項

いわゆる弁済受領文書の提出による強制執行の停止の期間中にされた執行処分の効力

裁判要旨

執行処分が、民事執行法39条1項8号〈強制執行の停止 債権者が、債務名義の成立後に、弁済を受け、又は弁済の猶予を承諾した旨を記載した文書〉にいう債権者が債務名義の成立後に弁済を受けた旨を記載した文書(いわゆる弁済受領文書)の提出による強制執行の停止の期間中にされたものであったとしても、そのことにより当該執行処分が当然に無効となるものではない。

参照法条

民事執行法39条1項8号〈強制執行の停止 債権者が、債務名義の成立後に、弁済を受け、又は弁済の猶予を承諾した旨を記載した文書〉、民事執行法39条2項

この裁判例が参照する条文の解説

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