財産開示手続実施決定に対する執行抗告審の取消決定に対する許可抗告事件

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事件番号
令和3(許)16
裁判年月日
令和4年10月6日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第76巻6号1320頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
令和3(ラ)1627

判示事項

民事執行法197条1項2号〈実施決定 知れている財産に対する強制執行を実施しても、申立人が当該金銭債権の完全な弁済を得られないことの疎明があつたとき。〉に該当する事由があるとしてされた財産開示手続の実施決定に対する執行抗告において請求債権の不存在又は消滅を執行抗告の理由とすることの許否

裁判要旨

民事執行法197条1項2号〈実施決定 知れている財産に対する強制執行を実施しても、申立人が当該金銭債権の完全な弁済を得られないことの疎明があつたとき。〉に該当する事由があるとしてされた財産開示手続の実施決定に対する執行抗告においては、債務名義の正本に表示された金銭債権である請求債権の不存在又は消滅を執行抗告の理由とすることはできない。

参照法条

民事執行法197条1項2号〈実施決定 知れている財産に対する強制執行を実施しても、申立人が当該金銭債権の完全な弁済を得られないことの疎明があつたとき。〉、民事執行法197条5項

この裁判例が参照する条文の解説

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