判示事項
ハーグ条約実施法134条に基づく間接強制の方法による子の返還の強制執行の申立てが不適法であるとされた事例
裁判要旨
ハーグ条約実施法134条に基づき子の返還を命ずる終局決定を債務名義としてされた間接強制の方法による子の返還の強制執行の申立ては、当該申立ての後に当該終局決定を債務名義とする子の返還の代替執行により子の返還が完了したという事実関係の下においては、不適法である。
参照法条
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(ハーグ条約実施法)134条、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(ハーグ条約実施法)136条、民事執行法
172条1項〈間接強制〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06