道路通行権確認等請求事件

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事件番号
平成23(受)1644
裁判年月日
平成25年2月26日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第67巻2号297頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成22(ネ)1094

判示事項

通行地役権者が承役地の担保不動産競売による買受人に対し地役権設定登記がなくとも通行地役権を主張することができる場合

裁判要旨

通行地役権の承役地が担保不動産競売により売却された場合において,最先順位の抵当権の設定時に,既に設定されている通行地役権に係る承役地が要役地の所有者によって継続的に通路として使用されていることがその位置,形状,構造等の物理的状況から客観的に明らかであり,かつ,上記抵当権の抵当権者がそのことを認識していたか又は認識することが可能であったときは,通行地役権者は,特段の事情がない限り,登記がなくとも,買受人に対し,当該通行地役権を主張することができる。

参照法条

民事執行法59条2項〈売却に伴う権利の消滅等〉,民事執行法188条〈不動産執行の規定の準用〉,民法177条,民法280条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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