判示事項
民事執行法九〇条六項にいう執行裁判所に対する配当異議の訴えを提起したことの証明
裁判要旨
民事執行法九〇条六項にいう執行裁判所に対する配当異議の訴えを提起したことの証明は、配当異議の届出をした者が、自らの責任において、法定の期間内に右訴えを提起したことを執行裁判所に対してすることが必要であり、その趣旨を明示することなく、別件訴訟のために提出する旨を述べて、右訴えを提起した旨の届出書を民事訟廷事務室に提出するのみでは足りない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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