損害賠償

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事件番号
平成6(オ)1024
裁判年月日
平成6年12月6日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第173号481頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
平成4(ネ)78

判示事項

民事執行法九〇条六項にいう執行裁判所に対する配当異議の訴えを提起したことの証明

裁判要旨

民事執行法九〇条六項にいう執行裁判所に対する配当異議の訴えを提起したことの証明は、配当異議の届出をした者が、自らの責任において、法定の期間内に右訴えを提起したことを執行裁判所に対してすることが必要であり、その趣旨を明示することなく、別件訴訟のために提出する旨を述べて、右訴えを提起した旨の届出書を民事訟廷事務室に提出するのみでは足りない。

参照法条

民事執行法90条6項

一次情報

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