判示事項
債権執行による差押えと物上代位権の行使としての差押えとが競合した場合において双方の差押債権者に対し二重に弁済をした第三債務者の不当利得返還請求権
裁判要旨
同一の債権につき、甲の強制執行による差押えと乙の物上代位権の行使としての差押えとが競合した場合に、甲乙に対し二重に弁済をした第三債務者は、甲に対し不当利得として右弁済金の返還を請求することができる。
参照法条
民法481条,民法703条,民事執行法
145条〈差押命令〉,民事執行法
155条1項〈差押債権者の金銭債権の取立て〉,民事執行法
193条〈債権及びその他の財産権についての担保権の実行の要件等〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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