求償金

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事件番号
平成5(オ)1612
裁判年月日
平成9年2月25日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第181号313頁
原審
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
平成3(ネ)239

判示事項

債権執行による差押えと物上代位権の行使としての差押えとが競合した場合において双方の差押債権者に対し二重に弁済をした第三債務者の不当利得返還請求権

裁判要旨

同一の債権につき、甲の強制執行による差押えと乙の物上代位権の行使としての差押えとが競合した場合に、甲乙に対し二重に弁済をした第三債務者は、甲に対し不当利得として右弁済金の返還を請求することができる。

参照法条

民法481条,民法703条,民事執行法145条〈差押命令〉,民事執行法155条1項〈差押債権者の金銭債権の取立て〉,民事執行法193条〈債権及びその他の財産権についての担保権の実行の要件等〉

この裁判例が参照する条文の解説

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