請求異議

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事件番号
昭和62(オ)491
裁判年月日
昭和63年2月25日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第153号443頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和61(ネ)2263

判示事項

不動産の引渡命令の発付を受けた買受人が当該不動産を第三者に譲渡した場合と引渡命令の相手方が右買受人に対して提起する引渡命令に対する請求異議の訴えにおける異議の事由

裁判要旨

不動産の引渡命令の発付を受けた買受人が当該不動産を第三者に譲渡したとしても、引渡命令の相手方は、右買受人に対して提起する引渡命令に対する請求異議の訴えにおいて、右譲渡の事実をもつて異議の事由とすることはできない。

参照法条

民事執行法35条〈請求異議の訴え〉,民事執行法83条1項〈引渡命令〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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