請求異議

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事件番号
平成4(オ)991
裁判年月日
平成7年12月15日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第49巻10号3051頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成3(ネ)1780

判示事項

建物収去土地明渡請求訴訟の事実審口頭弁論終結後における建物買取請求権の行使と請求異議の訴え

裁判要旨

土地の賃借人が賃貸人から提起された建物収去土地明渡請求訴訟の事実審口頭弁論終結後に建物買取請求権を行使した場合、その行使の効果は、建物収去土地明渡請求を認容する確定判決に対する請求異議の訴えにおける異議の事由となる。

参照法条

借地法4条2項,民事執行法35条〈請求異議の訴え〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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