転付命令申立て却下決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件

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事件番号
平成11(許)42
裁判年月日
平成12年4月7日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
破棄自判
判例集等
民集 第54巻4号1355頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成11(ラ)808

判示事項

質権が設定されている金銭債権の被転付適格

裁判要旨

質権が設定されている金銭債権は,券面額ある債権として被転付適格を有する。

参照法条

民事執行法159条,民法362条

一次情報

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