求償金

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事件番号
平成4(オ)2107
裁判年月日
平成8年3月28日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第50巻4号1172頁
原審
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
平成4(ネ)18

判示事項

第三者の申立てに係る不動産競売手続において抵当権者が債権の一部に対する配当を受けたことと右債権の残部についての時効の中断

裁判要旨

第三者の申立てに係る不動産競売手続において、抵当権者が、債権の届出をし、その届出に係る債権の一部に対する配当を受けたとしても、右配当を受けたことは、右債権の残部について、差押えその他の消滅時効の中断事由に該当せず、これに準ずる消滅時効中断の効力も有しない。

参照法条

民法147条,民事執行法50条,民事執行法84条1項

一次情報

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