判示事項
競売手続停止の仮処分に違反してされた競売手続の完了と競落不動産についての競落人の所有権の取得
裁判要旨
競売手続停止の仮処分に違反して競売手続が続行された場合であつても、競落代金が支払われて競売手続が完了したときは、仮処分債権者は、競落不動産についての競落人の所有権の取得を否定することができない。
参照法条
競売法2条1項,競売法33条,民訴法(昭和54年法律第4号による改正前のもの)550条,民事執行法
79条〈不動産の取得の時期〉,民事執行法
183条〈不動産担保権の実行の手続の停止〉,民事執行法
188条〈不動産執行の規定の準用〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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