損害賠償請求及び独立当事者参加事件

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事件番号
平成9(オ)992
裁判年月日
平成12年3月9日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第54巻3号960頁
原審
福岡高等裁判所 那覇支部
原審事件番号
平成8(ネ)16

判示事項

交通事故の被害者の保有者に対する損害賠償請求権が第三者に転付された場合と自動車損害賠償保障法一六条一項に基づく被害者の保険会社に対する損害賠償額支払請求権の帰すう

裁判要旨

交通事故の被害者の保有者に対する損害賠償請求権が第三者に転付された場合には、被害者は、転付された債権額の限度において自動車損害賠償保障法一六条一項に基づく損害賠償額の支払請求権を失う。
(補足意見及び反対意見がある。)

参照法条

自動車損害賠償保障法16条1項,自動車損害賠償保障法23条の2第1項,民事執行法159条,民事執行法160条〈転付命令の効力〉

この裁判例が参照する条文の解説

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