判示事項
交通事故の被害者の保有者に対する損害賠償請求権が第三者に転付された場合と自動車損害賠償保障法一六条一項に基づく被害者の保険会社に対する損害賠償額支払請求権の帰すう
裁判要旨
交通事故の被害者の保有者に対する損害賠償請求権が第三者に転付された場合には、被害者は、転付された債権額の限度において自動車損害賠償保障法一六条一項に基づく損害賠償額の支払請求権を失う。
(補足意見及び反対意見がある。)
参照法条
自動車損害賠償保障法16条1項,自動車損害賠償保障法23条の2第1項,民事執行法159条,民事執行法
160条〈転付命令の効力〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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