判示事項
1 不動産競売の入札書の入札価額欄の記載の不備と入札の効力
2 不動産競売の入札が入札書の入札価額欄の記載の不備により無効であるとされた事例
裁判要旨
1 不動産競売の入札の手続において,入札書の入札価額欄の記載に不備があり,同欄の記載内容からみて,入札価額が一義的に明確であると認められないときは,その入札書による入札は無効である。
2 不動産競売の入札の手続において,位ごとに区切られた入札価額欄の枠内に各位の数字を記載するものとされた入札書が用いられ,その千万から十までの各位にはそれぞれ数字が記載されているが,一の位には何も記載がされていないときは,当該入札書による入札は無効である。
参照法条
民事執行法
64条〈売却の方法及び公告〉,民事執行法
188条〈不動産執行の規定の準用〉,民事執行規則38条2項4号,民事執行規則49条,民事執行規則173条1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06