判示事項
抵当権の物上代位の目的となる債権に対する転付命令の効力
裁判要旨
抵当権の物上代位の目的となる債権に対する転付命令は,これが第三債務者に送達される時までに抵当権者により当該債権の差押えがなされなかったときは,その効力を妨げられない。
参照法条
民法304条1項,民法372条,民事執行法159条,民事執行法
160条〈転付命令の効力〉,民事執行法
193条〈債権及びその他の財産権についての担保権の実行の要件等〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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