配当異議事件

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事件番号
平成12(受)890
裁判年月日
平成14年3月12日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第56巻3号555頁
原審
高松高等裁判所
原審事件番号
平成11(ネ)315

判示事項

抵当権の物上代位の目的となる債権に対する転付命令の効力

裁判要旨

抵当権の物上代位の目的となる債権に対する転付命令は,これが第三債務者に送達される時までに抵当権者により当該債権の差押えがなされなかったときは,その効力を妨げられない。

参照法条

民法304条1項,民法372条,民事執行法159条,民事執行法160条〈転付命令の効力〉,民事執行法193条〈債権及びその他の財産権についての担保権の実行の要件等〉

この裁判例が参照する条文の解説

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