配当異議事件

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事件番号
平成20(受)1134
裁判年月日
平成21年7月14日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第63巻6号1227頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成19(ネ)3289

判示事項

債権差押命令の申立書には請求債権中の遅延損害金につき申立日までの確定金額を記載させる執行裁判所の取扱いに従って上記命令の申立てをした債権者が受けることのできる配当額の計算の基礎とすべき債権額

裁判要旨

債権差押命令の申立書には請求債権中の遅延損害金につき申立日までの確定金額を記載させる執行裁判所の取扱いに従って上記命令の申立てをした債権者は,計算書で請求債権中の遅延損害金を上記の確定金額として配当を受けることを求める意思を明らかにしたなどの特段の事情のない限り,計算書提出の有無を問わず,債務名義の金額に基づき,配当期日までの遅延損害金の額を配当額の計算の基礎となる債権額に加えて計算された金額の配当を受けることができる。

参照法条

民事執行法85条1項,民事執行法85条2項,民事執行法166条,民事執行規則60条,民事執行規則145条

一次情報

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