賃料等請求事件

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事件番号
平成19(受)1538
裁判年月日
平成21年7月3日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第63巻6号1047頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成19(ネ)232

判示事項

1 担保不動産収益執行における担保不動産の収益に係る給付を求める権利の帰属
2 抵当不動産の賃借人が,担保不動産収益執行の開始決定の効力が生じた後に,抵当権設定登記の前に取得した賃貸人に対する債権を自働債権とし賃料債権を受働債権とする相殺をもって管理人に対抗することの可否

裁判要旨

1 担保不動産収益執行の管理人は担保不動産の収益に係る給付を求める権利を行使する権限を取得するにとどまり,同権利自体は,担保不動産収益執行の開始決定の効力が生じた後に弁済期の到来するものであっても,所有者に帰属する。
2 抵当不動産の賃借人は,担保不動産収益執行の開始決定の効力が生じた後においても,抵当権設定登記の前に取得した賃貸人に対する債権を自働債権とし賃料債権を受働債権とする相殺をもって管理人に対抗することができる。

参照法条

(1,2につき) 民事執行法93条,民事執行法95条,民事執行法188条〈不動産執行の規定の準用〉,民法371条,民法505条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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