民事執行法 昭和五十四年法律第四号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第215条管轄

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
民事執行法 第215条(管轄)
(管轄)
第二百十五条前条に規定する過料の事件は、執行裁判所の管轄とする。

一次情報