民事執行法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第163条動産の引渡請求権の差押命令の執行

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事執行法動産引渡請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成8(オ)556
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成11年11月29日 破棄自判
登載
民集 第53巻8号1926頁
参照法条
民法第3編第2章契約,銀行法10条2項10号,民事執行法143条,民事執行法163条,民事執行法157条
判示事項
一 貸金庫の内容物についての強制執行の可否及び方法 二 貸金庫契約上の内容物引渡請求権に係る取立訴訟における個々の動産の特定及び存在の立証の要否
裁判要旨一 貸金庫の内容物については、利用者の銀行に対する貸金庫契約上の内容物引渡請求権を差し押さえる方法により、強制執行をすることができる。
二 貸金庫契約上の内容物引渡請求権に係る取立訴訟においては、差押債権者は、貸金庫を特定し、それについて貸金庫契約が締結されていることを立証すれば足り、貸金庫内の個々の動産を特定してその存在を立証する必要はない。
(一、二につき補足意見がある。)

条文原文

原文ママ
民事執行法 第163条(動産の引渡請求権の差押命令の執行)
(動産の引渡請求権の差押命令の執行)
第百六十三条動産の引渡請求権を差し押さえた債権者は、債務者に対して差押命令が送達された日から一週間を経過したときは、第三債務者に対し、差押債権者の申立てを受けた執行官にその動産を引き渡すべきことを請求することができる。
2執行官は、動産の引渡しを受けたときは、動産執行の売却の手続によりこれを売却し、その売得金を執行裁判所に提出しなければならない。

一次情報