民事執行法
現行施行
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2026-09-05
第142条
執行裁判所による配当等の実施
原文ママ
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条文原文
原文ママ
民事執行法 第142条(執行裁判所による配当等の実施)
(執行裁判所による配当等の実施)
第百四十二条
執行裁判所は、
第百三十九条第三項
の規定による届出があつた場合には直ちに、前条第一項の規定による届出があつた場合には供託の事由が消滅したときに、配当等の手続を実施しなければならない。
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第八十四条
から
第八十六条
まで及び
第八十八条
から
第九十二条
までの規定は、前項の規定により執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。
一次情報
条文
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判例
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注記
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