民事執行法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第120条船舶国籍証書等の取上げができない場合の強制競売の手続の取消し

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
民事執行法 第120条(船舶国籍証書等の取上げができない場合の強制競売の手続の取消し)
(船舶国籍証書等の取上げができない場合の強制競売の手続の取消し)
第百二十条執行官が強制競売の開始決定の発せられた日から二週間以内に船舶国籍証書等を取り上げることができないときは、執行裁判所は、強制競売の手続を取り消さなければならない。

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