民事執行法
現行施行
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2026-09-05
第116条
保管人の選任等
原文ママ
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主要な判例
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裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
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条文原文
原文ママ
民事執行法 第116条(保管人の選任等)
(保管人の選任等)
第百十六条
執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、必要があると認めるときは、強制競売の開始決定がされた船舶について保管人を選任することができる。
2
前項の保管人が船舶の保管のために要した費用(第四項において準用する
第百一条第一項
の報酬を含む。)は、手続費用とする。
3
第一項の申立てについての決定に対しては、執行抗告をすることができる。
4
第九十四条第二項
、
第九十六条
及び
第九十九条
から
第百三条
までの規定は、第一項の保管人について準用する。
一次情報
条文
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判例
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注記
法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。