主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事執行法損害賠償請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成17(受)761
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成18年1月19日 破棄自判
- 登載
- 民集 第60巻1号109頁
- 参照法条
- 民事執行法85条3項,民事執行法165条4号,民事執行法166条,民法722条
- 判示事項
- 差押えがされている動産引渡請求権を更に差し押さえた債権者が先行する差押事件で実施される配当手続に参加するために執行裁判所に対して競合差押債権者の存在を認識させる措置を執るべき義務の有無
裁判要旨差押えがされている動産引渡請求権を更に差し押さえた債権者には,先行する差押事件で実施される配当手続に参加するために,自らの差押事件の執行裁判所及び先行する差押事件の執行裁判所に対し,自らの差押事件の進行について問い合わせをするなどして,競合差押債権者の存在を認識させる措置を執るべき義務はない。
民事執行法配当異議
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和60(オ)232
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和62年4月2日 棄却
- 登載
- 集民 第150号575頁
- 参照法条
- 民法304条,民事執行法143条,民事執行法154条,民事執行法165条,民事執行法193条
- 判示事項
- 動産売買の先取特権に基づく物上代位権を有する債権者が自ら目的債権を強制執行によつて差し押さえたときに競合する差押債権者等がある場合と優先弁済を受ける方法
裁判要旨動産売買の先取特権に基づく物上代位権を有する債権者は、自ら目的債権を強制執行によつて差し押さえても、他に競合する差押債権者等がある場合は、配当要求の終期までに、担保権を証する文書を提出して、先取特権に基づく配当要求又はこれに準ずる先取特権行使の申出をしなければ、優先弁済を受けることができない。
条文原文
原文ママ民事執行法 第165条(配当等を受けるべき債権者の範囲)
(配当等を受けるべき債権者の範囲)
第百六十五条配当等を受けるべき債権者は、次に掲げる時までに差押え、仮差押えの執行又は配当要求をした債権者とする。
一第三債務者が第百五十六条第一項から第三項までの規定による供託をした時
二取立訴訟の訴状が第三債務者に送達された時
三売却命令により執行官が売得金の交付を受けた時
四動産引渡請求権の差押えの場合にあつては、執行官がその動産の引渡しを受けた時
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事執行法 第165条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。