民事執行法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第106条配当等に充てるべき金銭等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
不動産に対する強制執行/強制管理ステップ 1 / 1 強制管理強制管理について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事執行法 第106条(配当等に充てるべき金銭等)
(配当等に充てるべき金銭等)
第百六条配当等に充てるべき金銭は、第九十八条第一項の規定による分与をした後の収益又はその換価代金から、不動産に対して課される租税その他の公課及び管理人の報酬その他の必要な費用を控除したものとする。
2配当等に充てるべき金銭を生ずる見込みがないときは、執行裁判所は、強制管理の手続を取り消さなければならない。

一次情報