民事執行法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第102条管理人の解任

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
不動産に対する強制執行/強制管理ステップ 1 / 1 強制管理強制管理について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事執行法 第102条(管理人の解任)
(管理人の解任)
第百二条重要な事由があるときは、執行裁判所は、利害関係を有する者の申立てにより、又は職権で、管理人を解任することができる。この場合においては、その管理人を審尋しなければならない。

一次情報