主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ民事執行法 第86条(音声の送受信による通話の方法による配当期日)
(音声の送受信による通話の方法による配当期日)
第八十六条執行裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、執行裁判所並びに第八十五条第一項に規定する債権者及び債務者が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によつて、配当期日における手続を行うことができる。
2前項の配当期日に出頭しないでその手続に関与した者は、その配当期日に出頭したものとみなす。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事執行法 第86条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。