民事執行法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第43条不動産執行の方法

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
民事執行法 第43条(不動産執行の方法)
(不動産執行の方法)
第四十三条不動産(登記することができない土地の定着物を除く。以下この節において同じ。)に対する強制執行(以下「不動産執行」という。)は、強制競売又は強制管理の方法により行う。これらの方法は、併用することができる。
2金銭の支払を目的とする債権についての強制執行については、不動産の共有持分、登記された地上権及び永小作権並びにこれらの権利の共有持分は、不動産とみなす。

一次情報