強制管理の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
不動産に対する強制管理は、差し押さえた不動産から生じる賃料などの収益を管理人が管理・収取・換価し、それを債権者への配当等に充てる執行手続です。開始決定から管理人の選任・職務、収益の分与、配当等の実施、手続の取消しまでの流れを条文に沿って整理しています。
| 段階 | 内容 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 開始決定 | 差押えを宣言し収益処分を禁止 | 第93条 |
| 管理人選任 | 開始決定と同時に管理人を選任 | 第94条 |
| 管理・占有 | 管理人が管理・収益の収取・占有 | 第95条・第96条 |
| 配当等の実施 | 期間ごとに配当額を計算し実施 | 第107条 |
| 取消し | 全額弁済等により手続を取消し | 第110条 |
強制管理について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
1 担保不動産収益執行における担保不動産の収益に係る給付を求める権利の帰属
2 抵当不動産の賃借人が,担保不動産収益執行の開始決定の効力が生じた後に,抵当権設定登記の前に取得した賃貸人に対する債権を自働債権とし賃料債権を受働債権とする相殺をもって管理人に対抗することの可否
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