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不動産に対する強制執行/強制管理

強制管理の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

不動産に対する強制管理は、差し押さえた不動産から生じる賃料などの収益を管理人が管理・収取・換価し、それを債権者への配当等に充てる執行手続です。開始決定から管理人の選任・職務、収益の分与、配当等の実施、手続の取消しまでの流れを条文に沿って整理しています。

強制管理
段階内容根拠条文
開始決定差押えを宣言し収益処分を禁止第93条
管理人選任開始決定と同時に管理人を選任第94条
管理・占有管理人が管理・収益の収取・占有第95条・第96条
配当等の実施期間ごとに配当額を計算し実施第107条
取消し全額弁済等により手続を取消し第110条
  • 民法602条の期間を超えて不動産を賃貸するには債務者の同意が必要(95条2項)
  • 居住建物の使用許可は、債務者が他に居住場所を得られないときに限られる(97条)
  • 配当要求ができるのは、執行力ある債務名義正本を有する債権者と一般の先取特権を証明した債権者に限る(105条)
  • 配当等を受けられる債権者の範囲は、差押債権者・仮差押債権者・配当要求債権者など107条4項所定の者に限られる
  • 執行停止文書の提出後は、配当等の手続を除きその時の態様で強制管理を継続できる(104条)
  • 111条により強制競売の規定の一部を準用し、その際「代金の納付後」は「107条1項の期間の経過後」と読み替える
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強制管理

強制管理について、条文は何を定めているか。

第93条開始決定等開始決定で差押えと収益処分禁止を宣言する5項判例 1件
  • 開始決定で不動産を差し押さえ、収益処分を禁止する
  • 給付義務者には給付目的物を管理人へ渡すよう命じる
  • 開始決定は債務者・給付義務者に送達し、送達時に効力発生
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第94条管理人の選任開始決定と同時に管理人を選任する2項判例なし
  • 強制管理の開始決定と同時に管理人を選任する
  • 信託会社・銀行その他の法人も管理人になれる
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第95条管理人の権限管理人が管理・収益の収取・換価を行う4項判例 1件
  • 管理人は不動産の管理と収益の収取・換価ができる
  • 民法602条の期間を超える賃貸には債務者の同意が必要
  • 管理人が複数のときは共同で職務を行うのが原則
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第96条強制管理のための不動産の占有等管理人は占有を解いて自ら占有できる3項判例なし
  • 管理人は債務者の占有を解いて自ら占有できる
  • 戸を開く必要があるときは執行官に援助を求められる
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第97条建物使用の許可居住建物は一定期間の使用許可を受けられる3項判例なし
  • 他に住む場所がない債務者等には居住のため使用許可が出る
  • 許可は期間を定め、必要な限度でのみ認められる
  • 妨害や事情変更があれば取消・変更でき、決定に抗告できる
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第98条収益等の分与生活が困窮するときは収益の一部を分与できる2項判例なし
  • 生活が著しく困窮するときは収益等を債務者に分与できる
  • 分与の決定にも取消・変更や執行抗告の規定が準用される
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第99条管理人の監督管理人は執行裁判所の監督を受ける1項判例なし
  • 管理人の職務は執行裁判所が監督する
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第100条管理人の注意義務管理人は善管注意義務を負い違反時は賠償責任2項判例なし
  • 管理人は善良な管理者の注意をもって職務を行う
  • 注意を怠ると利害関係人に連帯して損害賠償責任を負う
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第101条管理人の報酬等管理人は費用の前払と報酬を受けられる2項判例なし
  • 管理人は必要費用の前払と執行裁判所が定める報酬を得る
  • この決定に対しては執行抗告ができる
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第102条管理人の解任重要な事由があれば管理人を解任できる1項判例なし
  • 重要な事由があれば申立てまたは職権で解任できる
  • 解任の際は管理人を審尋しなければならない
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第103条計算の報告義務任務終了時は遅滞なく計算報告をする1項判例なし
  • 管理人の任務終了後は遅滞なく執行裁判所に計算報告する
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第104条強制管理の停止執行停止文書提出後も一定の形で継続できる2項判例なし
  • 停止文書提出後も配当等を除き従前の態様で継続できる
  • 管理人は配当に充てる金銭を供託し裁判所に届け出る
  • 供託金で全債権・費用を弁済できれば手続を取り消す
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第105条配当要求一定の債権者は配当要求ができる2項判例なし
  • 債務名義正本を持つ債権者・先取特権証明者が配当要求できる
  • 配当要求を却下する裁判には執行抗告ができる
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第106条配当等に充てるべき金銭等配当に充てる金銭は費用等を控除して算定する2項判例なし
  • 分与後の収益等から租税公課・管理人報酬等を控除して算定
  • 配当に充てる金銭が見込めなければ手続を取り消す
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第107条管理人による配当等の実施管理人は期間ごとに配当等を実施する5項・3号判例なし
  • 費用支払後、裁判所が定める期間ごとに配当額を計算し実施
  • 債権者が1人か全額弁済できるときは弁済金と剰余金を交付
  • 協議が調えばその内容で配当し、調わなければ裁判所に届出
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第108条管理人による配当等の額の供託受領できない事情があれば供託して届け出る1項判例なし
  • 一定の事由があれば配当額に相当する金銭を供託し届け出る
  • 受領のため出頭しなかった債権者についても同様に扱う
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第109条執行裁判所による配当等の実施執行裁判所が配当等の手続を実施する場面1項判例なし
  • 協議不成立の届出があれば直ちに配当等の手続を実施する
  • 供託の届出があった場合は供託事由消滅後に実施する
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第110条弁済による強制管理の手続の取消し全額弁済を受ければ手続を取り消す1項判例なし
  • 各債権者が配当等で債権・費用の全部の弁済を受けたとき
  • 執行裁判所は強制管理の手続を取り消さなければならない
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第111条強制競売の規定の準用強制競売の規定の一部を準用する1項判例なし
  • 強制競売に関する規定の一部を強制管理について準用する
  • 配当等の手続にも準用規定があり、文言の読み替えがある
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第93条民事執行法

1 担保不動産収益執行における担保不動産の収益に係る給付を求める権利の帰属
2 抵当不動産の賃借人が,担保不動産収益執行の開始決定の効力が生じた後に,抵当権設定登記の前に取得した賃貸人に対する債権を自働債権とし賃料債権を受働債権とする相殺をもって管理人に対抗することの可否

裁判要旨1 担保不動産収益執行の管理人は担保不動産の収益に係る給付を求める権利を行使する権限を取得するにとどまり,同権利自体は,担保不動産収益執行の開始決定の効力が生じた後に弁済期の到来するものであっても,所有者に帰属する。
2 抵当不動産の賃借人は,担保不動産収益執行の開始決定の効力が生じた後においても,抵当権設定登記の前に取得した賃貸人に対する債権を自働債権とし賃料債権を受働債権とする相殺をもって管理人に対抗することができる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成21年7月3日 平成19(受)1538
登載
民集 第63巻6号1047頁
参照法条
(1,2につき) 民事執行法93条,民事執行法95条,民事執行法188条,民法371条,民法505条

関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民事執行法 第93条(開始決定等) 詳細ページ
(開始決定等)
第九十三条執行裁判所は、強制管理の手続を開始するには、強制管理の開始決定をし、その開始決定において、債権者のために不動産を差し押さえる旨を宣言し、かつ、債務者に対し収益の処分を禁止し、及び債務者が賃貸料の請求権その他の当該不動産の収益に係る給付を求める権利(以下「給付請求権」という。)を有するときは、債務者に対して当該給付をする義務を負う者(以下「給付義務者」という。)に対しその給付の目的物を管理人に交付すべき旨を命じなければならない。
2前項の収益は、後に収穫すべき天然果実及び既に弁済期が到来し、又は後に弁済期が到来すべき法定果実とする。
3第一項の開始決定は、債務者及び給付義務者に送達しなければならない。
4給付義務者に対する第一項の開始決定の効力は、開始決定が当該給付義務者に送達された時に生ずる。
5強制管理の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
民事執行法 第94条(管理人の選任) 詳細ページ
(管理人の選任)
第九十四条執行裁判所は、強制管理の開始決定と同時に、管理人を選任しなければならない。
2信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けた者をいう。)、銀行その他の法人は、管理人となることができる。
民事執行法 第95条(管理人の権限) 詳細ページ
(管理人の権限)
第九十五条管理人は、強制管理の開始決定がされた不動産について、管理並びに収益の収取及び換価をすることができる。
2管理人は、民法第六百二条に定める期間を超えて不動産を賃貸するには、債務者の同意を得なければならない。
3管理人が数人あるときは、共同してその職務を行う。ただし、執行裁判所の許可を受けて、職務を分掌することができる。
4管理人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。
民事執行法 第96条(強制管理のための不動産の占有等) 詳細ページ
(強制管理のための不動産の占有等)
第九十六条管理人は、不動産について、債務者の占有を解いて自らこれを占有することができる。
2管理人は、前項の場合において、閉鎖した戸を開く必要があると認めるときは、執行官に対し援助を求めることができる。
3第五十七条第三項の規定は、前項の規定により援助を求められた執行官について準用する。
民事執行法 第97条(建物使用の許可) 詳細ページ
(建物使用の許可)
第九十七条債務者の居住する建物について強制管理の開始決定がされた場合において、債務者が他に居住すべき場所を得ることができないときは、執行裁判所は、申立てにより、債務者及びその者と生計を一にする同居の親族(婚姻又は縁組の届出をしていないが債務者と事実上夫婦又は養親子と同様の関係にある者を含む。以下「債務者等」という。)の居住に必要な限度において、期間を定めて、その建物の使用を許可することができる。
2債務者が管理人の管理を妨げたとき、又は事情の変更があつたときは、執行裁判所は、申立てにより、前項の規定による決定を取り消し、又は変更することができる。
3前二項の申立てについての決定に対しては、執行抗告をすることができる。
民事執行法 第98条(収益等の分与) 詳細ページ
(収益等の分与)
第九十八条強制管理により債務者の生活が著しく困窮することとなるときは、執行裁判所は、申立てにより、管理人に対し、収益又はその換価代金からその困窮の程度に応じ必要な金銭又は収益を債務者に分与すべき旨を命ずることができる。
2前条第二項の規定は前項の規定による決定について、同条第三項の規定は前項の申立て又はこの項において準用する前条第二項の申立てについての決定について準用する。
民事執行法 第99条(管理人の監督) 詳細ページ
(管理人の監督)
第九十九条管理人は、執行裁判所が監督する。
民事執行法 第100条(管理人の注意義務) 詳細ページ
(管理人の注意義務)
第百条管理人は、善良な管理者の注意をもつてその職務を行わなければならない。
2管理人が前項の注意を怠つたときは、その管理人は、利害関係を有する者に対し、連帯して損害を賠償する責めに任ずる。
民事執行法 第101条(管理人の報酬等) 詳細ページ
(管理人の報酬等)
第百一条管理人は、強制管理のため必要な費用の前払及び執行裁判所の定める報酬を受けることができる。
2前項の規定による決定に対しては、執行抗告をすることができる。
民事執行法 第102条(管理人の解任) 詳細ページ
(管理人の解任)
第百二条重要な事由があるときは、執行裁判所は、利害関係を有する者の申立てにより、又は職権で、管理人を解任することができる。この場合においては、その管理人を審尋しなければならない。
民事執行法 第103条(計算の報告義務) 詳細ページ
(計算の報告義務)
第百三条管理人の任務が終了した場合においては、管理人又はその承継人は、遅滞なく、執行裁判所に計算の報告をしなければならない。
民事執行法 第104条(強制管理の停止) 詳細ページ
(強制管理の停止)
第百四条第三十九条第一項第七号又は第八号に掲げる文書の提出があつた場合においては、強制管理は、配当等の手続を除き、その時の態様で継続することができる。この場合においては、管理人は、配当等に充てるべき金銭を供託し、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。
2前項の規定により供託された金銭の額で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができるときは、執行裁判所は、配当等の手続を除き、強制管理の手続を取り消さなければならない。
民事執行法 第105条(配当要求) 詳細ページ
(配当要求)
第百五条執行力のある債務名義の正本を有する債権者及び第百八十一条第一項各号に掲げる文書により一般の先取特権を有することを証明した債権者は、執行裁判所に対し、配当要求をすることができる。
2配当要求を却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
民事執行法 第106条(配当等に充てるべき金銭等) 詳細ページ
(配当等に充てるべき金銭等)
第百六条配当等に充てるべき金銭は、第九十八条第一項の規定による分与をした後の収益又はその換価代金から、不動産に対して課される租税その他の公課及び管理人の報酬その他の必要な費用を控除したものとする。
2配当等に充てるべき金銭を生ずる見込みがないときは、執行裁判所は、強制管理の手続を取り消さなければならない。
民事執行法 第107条(管理人による配当等の実施) 詳細ページ
(管理人による配当等の実施)
第百七条管理人は、前条第一項に規定する費用を支払い、執行裁判所の定める期間ごとに、配当等に充てるべき金銭の額を計算して、配当等を実施しなければならない。
2債権者が一人である場合又は債権者が二人以上であつて配当等に充てるべき金銭で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができる場合には、管理人は、債権者に弁済金を交付し、剰余金を債務者に交付する。
3前項に規定する場合を除き、配当等に充てるべき金銭の配当について債権者間に協議が調つたときは、管理人は、その協議に従い配当を実施する。
4配当等を受けるべき債権者は、次に掲げる者とする。
一差押債権者のうち次のイからハまでのいずれかに該当するもの
イ第一項の期間の満了までに強制管理の申立てをしたもの
ロ第一項の期間の満了までに一般の先取特権の実行として第百八十条第二号に規定する担保不動産収益執行の申立てをしたもの
ハ第一項の期間の満了までに第百八十条第二号に規定する担保不動産収益執行の申立てをしたもの(ロに掲げるものを除く。)であつて、当該申立てが最初の強制管理の開始決定に係る差押えの登記前に登記(民事保全法第五十三条第二項に規定する保全仮登記を含む。)がされた担保権に基づくもの
二仮差押債権者(第一項の期間の満了までに、強制管理の方法による仮差押えの執行の申立てをしたものに限る。)
三第一項の期間の満了までに配当要求をした債権者
5第三項の協議が調わないときは、管理人は、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。
民事執行法 第108条(管理人による配当等の額の供託) 詳細ページ
(管理人による配当等の額の供託)
第百八条配当等を受けるべき債権者の債権について第九十一条第一項各号(第七号を除く。)に掲げる事由があるときは、管理人は、その配当等の額に相当する金銭を供託し、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。債権者が配当等の受領のために出頭しなかつたときも、同様とする。
民事執行法 第109条(執行裁判所による配当等の実施) 詳細ページ
(執行裁判所による配当等の実施)
第百九条執行裁判所は、第百七条第五項の規定による届出があつた場合には直ちに、第百四条第一項又は前条の規定による届出があつた場合には供託の事由が消滅したときに、配当等の手続を実施しなければならない。
民事執行法 第110条(弁済による強制管理の手続の取消し) 詳細ページ
(弁済による強制管理の手続の取消し)
第百十条各債権者が配当等によりその債権及び執行費用の全部の弁済を受けたときは、執行裁判所は、強制管理の手続を取り消さなければならない。
民事執行法 第111条(強制競売の規定の準用) 詳細ページ
(強制競売の規定の準用)
第百十一条第四十六条第一項、第四十七条第二項、第六項本文及び第七項、第四十八条、第五十三条、第五十四条、第八十四条第三項及び第四項、第八十七条第二項及び第三項並びに第八十八条の規定は強制管理について、第八十四条第一項及び第二項、第八十五条から第八十六条まで及び第八十九条から第九十二条までの規定は第百九条の規定により執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。この場合において、第八十四条第三項及び第四項中「代金の納付後」とあるのは、「第百七条第一項の期間の経過後」と読み替えるものとする。
出

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