売買契約無効確認等請求

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事件番号
昭和35(オ)38
裁判年月日
昭和36年10月13日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第15巻9号2409頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

一 会社更生法による更生手続中に会社代表取締役によつて締結された売買契約の更生手続廃止後における効力。
二 株式会社の重要財産の譲渡について株主総会の特別決議を要するか。

裁判要旨

一 会社更生法による更生手続中に会社代表取締役によつて締結された売買契約は、更生手続が廃止された以上その効力を主張できる。
二 株式会社の重要な財産の譲渡であつても、株主総会の特別決議を経ることを要しない。

参照法条

会社更生法56条1項〈登記及び登録の効力〉,会社更生法53条〈行政庁に係属する事件の取扱い〉,商法245条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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