判示事項
一 会社更生法による更生手続中に会社代表取締役によつて締結された売買契約の更生手続廃止後における効力。
二 株式会社の重要財産の譲渡について株主総会の特別決議を要するか。
裁判要旨
一 会社更生法による更生手続中に会社代表取締役によつて締結された売買契約は、更生手続が廃止された以上その効力を主張できる。
二 株式会社の重要な財産の譲渡であつても、株主総会の特別決議を経ることを要しない。
参照法条
会社更生法
56条1項〈登記及び登録の効力〉,会社更生法
53条〈行政庁に係属する事件の取扱い〉,商法245条1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-04