会社更生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第236条更生が困難な場合の更生手続廃止

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
更生計画認可前の更生手続の終了/更生計画認可前の更生手続の廃止ステップ 1 / 1 更生計画認可前の更生手続の廃止更生計画認可前の更生手続の廃止について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
会社更生法保証債務金
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和52(オ)611
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和53年11月20日 棄却
登載
民集 第32巻8号1551頁
参照法条
民法157条1項,会社更生法5条,会社更生法236条,会社更生法240条2項
判示事項
主債務について債務免除を定めた更生計画の認可決定があつた場合と更生手続参加により中断していた保証債務の消滅時効の進行開始の時期
裁判要旨主債務について債務免除を定めた更生計画の認可決定があつた場合には、更生手続参加により中断していた保証債務の消滅時効は、右認可決定が確定した時から更に進行を開始する。

条文原文

原文ママ
会社更生法 第236条(更生が困難な場合の更生手続廃止)
(更生が困難な場合の更生手続廃止)
第二百三十六条次の各号のいずれかに該当する場合には、裁判所は、職権で、更生手続廃止の決定をしなければならない。
一決議に付するに足りる更生計画案の作成の見込みがないことが明らかになったとき。
二裁判所の定めた期間若しくはその伸長した期間内に更生計画案の提出がないとき、又はその期間内に提出されたすべての更生計画案が決議に付するに足りないものであるとき。
三更生計画案が否決されたとき、又は第百九十八条第一項本文の規定により関係人集会の続行期日が定められた場合において、同条第二項及び第三項の規定に適合する期間内に更生計画案が可決されないとき。

一次情報