会社更生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第1条目的

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
会社更生法機械引渡
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和53(オ)319
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和57年3月30日 棄却
登載
民集 第36巻3号484頁
参照法条
民法540条1項,民法541条,会社更生法1条,会社更生法39条
判示事項
一 株式会社に対し会社更生法三九条の規定により弁済禁止の保全処分が命じられたのちに契約上の会社の債務の弁済期が到来した場合とその履行遅滞を理由とする契約解除 二 買主たる株式会社に更生手続開始の申立の原因となるべき事実が生じたことを売買契約解除の事由とする旨の特約の効力
裁判要旨一 株式会社に対し会社更生法三九条の規定により弁済禁止の保全処分が命じられたのちに、契約上の会社の債務の弁済期が到来しても、債権者は、会社の履行遅滞を理由として契約を解除することはできない。
二 買主たる株式会社に更生手続開始の申立の原因となるべき事実が生じたことを売買契約解除の事由とする旨の特約は、無効である。

条文原文

原文ママ
会社更生法 第1条(目的)
(目的)
第一条この法律は、窮境にある株式会社について、更生計画の策定及びその遂行に関する手続を定めること等により、債権者、株主その他の利害関係人の利害を適切に調整し、もって当該株式会社の事業の維持更生を図ることを目的とする。

一次情報