前渡金返還請求事件

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事件番号
平成22(受)1587
裁判年月日
平成23年11月24日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第65巻8号3213頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成21(ネ)2559

判示事項

求償権が再生債権である場合において共益債権である原債権を再生手続によらないで行使することの可否

裁判要旨

弁済による代位により民事再生法上の共益債権を取得した者は,同人が再生債務者に対して取得した求償権が再生債権にすぎない場合であっても,再生手続によらないで上記共益債権を行使することができる。
(補足意見がある。)

参照法条

民法501条,民事再生法85条1項〈再生債権の弁済の禁止〉,民事再生法121条1項〈共益債権の取扱い〉,民事再生法121条2項

この裁判例が参照する条文の解説

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