求償債権等請求事件

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事件番号
平成22(受)78
裁判年月日
平成23年11月22日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第65巻8号3165頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成21(ネ)924

判示事項

求償権が破産債権である場合において財団債権である原債権を破産手続によらないで行使することの可否

裁判要旨

弁済による代位により財団債権を取得した者は,同人が破産者に対して取得した求償権が破産債権にすぎない場合であっても,破産手続によらないで上記財団債権を行使することができる。
(補足意見がある。)

参照法条

民法501条,破産法2条5項〈定義〉,破産法2条7項,破産法100条1項〈破産債権の行使〉,破産法151条〈財団債権の取扱い〉

この裁判例が参照する条文の解説

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