立替支払請求

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事件番号
昭和50(オ)614
裁判年月日
昭和51年11月1日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第119号149頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和47(ネ)150

判示事項

いわゆる内整理のための債権者委員会の決議の効力

裁判要旨

いわゆる内整理のための債権者委員会の決議は、その表決に加わらなかつた債権者を当然に拘束する効力を有するものではない。

参照法条

民法91条,破産法179条〈役員責任査定決定等〉,破産法306条

この裁判例が参照する条文の解説

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