判示事項
破産者所有の不動産に対する競売手続における交付要求に係る配当金を交付すべき相手方
裁判要旨
破産者所有の不動産に対する競売手続において交付要求がされたときは、交付要求に係る請求権に基づき破産宣告前に国税徴収法又は国税徴収の例による差押え又は参加差押えがされている場合を除き、交付要求に係る配当金は、破産管財人に交付すべきである。
参照法条
民事執行法84条,民事執行法87条1項,民事執行法188条,破産法
47条2号〈開始後の法律行為の効力〉,破産法
49条〈開始後の登記及び登録の効力〉,破産法
51条1項〈善意又は悪意の推定〉,破産法
71条1項〈相殺の禁止〉,破産法
95条〈保全管理人代理〉,国税徴収法82条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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